NHKから「放送受信契約のお願い」という名の脅迫状が封書でポストに入っていました。さっそく中身を開封すると、放送受信契約を結べという内容の文章が記述してあり、放送受信契約書と住所変更届等が同封されていました。受信設備をお持ちで無い方は今後受信設備を設置した場合は契約書を送ってくださいと書いていました。そう、ここまでは問題ありません。放送法64条第一項にて、協会(NHKのこと)の放送を受信できる受信設備を設置した者は、協会とその放送についての契約をしなければならないと書いてあるのでNHKを視聴したいのであれば契約しなければなりません。ニュースや天気予報、天変地異・災害時にはそれに関わる情報提供をし、また教育テレビでは教育の為の放送をしており、また商業スポンサーからの金銭の提供を受けず、一般視聴者から徴収した視聴料で賄っている、一応は公共放送局の体をなしているのがNHKです。公共放送とか言いつつ偏向報道だとかくだらない大河ドラマや朝ドラ、バラエティに金をかけるなとかいう意見もありますがここではそれを問題にしません。そう、NHKを観ているのであればちゃんと契約して受信料を支払いましょう。平成29年の最高裁判決で放送法は「契約の自由」に反する憲法違反では無いかという問いに対し、合憲であるという判決が下されました。これでとりあえず放送法64条というのは違憲ではなくなったのです!さてここからが本題!
なぜこの封書が「脅迫状」といえるのでしょうか?それは、NHKが下記放送法64条の部分からNHKにとって都合のいい部分だけを切り取って、受信設備があるだけで全員契約の義務があるかのように錯誤させる嘘を記述し、さらには「それでもなお、ご理解が得られない場合、やむを得ず、法的手続きによりご契約・お支払いをいただくことになります」と記述されています。普通の人がこういう文言を見たら恐怖をおぼえますよね?でも、法的手続きどうのこうのについては後で解説します。

第64条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。

放送法の受信契約義務については但し書きがあり、放送の受信を目的としない受信設備についてはこの限りでは無いと明言されているのです!どういうわけかというと、たとえば家電量販店で展示されているテレビ、あれはちゃんと実際にチューナーに受信信号を繋いでNHKが受信できる状態になっていますが、あれはあくまでもテレビを売るための展示であり、NHKを観るための目的ではないので受信契約義務は発生しません。そう、この但し書きの内容は「NHKを観る目的としないのであれば受信契約義務は無い」という解釈となり、「受信設備を設置していても、放送の受信を目的としない受信設備は契約義務が無い」ということになるのです!そう、放送法64条というのはあくまでも放送の受信を目的とした設備を設置した者に対し、契約義務が生じるのであって、受信設備を設置していてもNHKなんか観ることを目的としていない場合は契約の義務すら無いと、放送法64条そのものが太鼓判を押しているのです!

これに対し、NHKからポストに投函されていた封書の中身は64条の但し書きを無視し、さも必ず契約しなければならないかのように錯誤させ、また「法的手続きを取る」と、普段法律とかに馴染みの無い人にとっては充分な恐怖感を与え、必死に契約させようとしているわけです。そう、文章の内容がどんな書き方であっても相手に恐怖感や不安感を与えるような文言は充分「脅迫状」といって差し支え無いわけです。


しかし、ご安心あれ!

何故NHKが急にこんな封書を絨毯爆撃して躍起になっているかというと、平成29年の放送法64条合憲判決は、事実上NHKが全面敗訴しているようなものなのです!
どういうことかというと、放送法64条そのものは違憲じゃないけど、NHKの「受信設備を設置した瞬間に遡って支払い義務が生じる」という主張は
木っ端微塵に退かれ、「法的に支払い義務を生じさせるためには設置者全員個別に裁判を起こし、勝訴した段階から支払い義務が生じる」という内容だったので、今後NHKは受信料を払わせたかったら設置者全てに対し、放送の受信を目的とした受信設備を設置していることを設置時期を含めて証明しつつ、裁判を起こして時間をお金と手間暇かけて全員を相手にしなければならなくなったわけです!

そういうNHKにとって都合の悪い部分を隠して文章を読んだ人を不安に陥れ、錯誤させて契約を強要するような行為はまさに脅迫そのものといっても差し支えありません!なのでNHKを観ていないのに受信料を払いたくないという人はNHKに裁判を起こされてもし敗訴した場合のみ、払って差し上げればいいのですが、そもそももしも敗訴した瞬間にテレビ(受信設備)を破棄すればもはや一銭も支払う必要すらなくなります。何せ、敗訴してから支払い義務が生じるからです。そもそも、但し書き部分があるのでそれをもって応戦すればいいのです。また、テレビ(受信設備)が無いと嘘をつくのはいけない行為ですが、たとえ捜査員であっても裁判所の令状が無ければ他人の家に勝手に入ることは許されていない(110番を受けた警察官が被害者の身の安全を守るために窓を割ってでも立ち入るとか緊急的なものや税金不払いの差し押さえ等、一部特殊な行政機能の例外はありますが)ため、受信設備が設置されていることの証明すらほぼ不可能なのです。

そういうわけで、今後NHKの委託会社の人が訪問してきたら「お帰りください」の一辺倒で通してください。しつこいようであれば110番しましょう。帰ってくれと言っても去らないのは不退去罪という立派な罪です。そもそもあいつら非弁紛いじゃないか。平成29年の判決でNHKは苦しい立場になり、今後ありとあらゆる方法でNHKを観たくも無い善良な国民を脅し空かすと思いますが、決して負けないでください!

但し!NHKを視聴している人はちゃんと受信料を払いましょう!当たり前のことです!コンテンツを消費しているくせに金を出さないのはドロボーです!

NHKはゴチャゴチャ言ってスクランブルをかけたがりませんがそれはNHKの勝手だし、そもそも観ない人はスクランブルをかけようがかけまいが観ないのでここではあまり関係ない話となります。

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